労災について
2022/10/05
今回は労災の補償内容と請求方法についてお話したいと思います。
労災(労働者災害補償保険)とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度の事を言います
簡単に言えば仕事中や通勤中に負った怪我に対して使える保険ということです。
保険の補償内容は以下の8つに分けられます
①療養補償給付
→労災病院や労災保険指定医療機関・薬局等の指定医療機関等において、無料で治療を受けられ、薬の支給も同様に無料で受けることができます
②休業補償給付
→仕事や通勤中のケガや病気が原因で、お仕事ができず休業した分の賃金を受けられない場合、休業直前の3か月分の賃金の総額を日割り計算した金額
(給付基礎日額)の6割を、休業した日数分だけ給付される制度
③障害補償給付
→業務上もしくは通勤が原因の負傷や疾病が治り
(または治療効果が期待できず、症状が固定したとき)、身体に一定の障害が残った場合(後遺障害)に支給される給付金
④遺族補償給付
→業務または通勤が原因により死亡した労働者の遺族に対し支払われる給付金
⑤葬祭給付
→労災事故でお亡くなりになった被災労働者の葬儀を行う際、葬儀を行う方に対して支給される給付金
⑥傷病補償年金
→業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養を開始してから
1年6か月を経過した日、またはその日以後、以下の要件に該当する場合に
支給される年金
⑦介護給付
→障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、
障害等級・傷病等級が第1級の方と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」
を有している方が、実際に介護を受けている場合に支給される給付金
⑧二次健康診断等給付
→障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級
が第1級の方と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、
実際に介護を受けている場合に支給される給付金
労災の申請ですが、柔道整復師のいる治療院ではマル柔の申請書が必要になります。
申請用紙には「業務災害用:様式第7号(3)」と「通院災害:様式第16号(5)」の2種類があり、仕事中のけがか通勤中のけがによってどの申請書が必要か決まります。
申請書は会社を通じて所轄の労働基準監督署に請求します
申請書が届いたら事業主と労災指定医療機関に以下の内容を記入してもらいます
・事業主が災害の発生状況、署名を記入します
・労災指定医療機関が負傷部位、経過、請求金額を記入します
再度、所轄の労働基準監督署に申請書を提出して終了となります
健康堂では労災保険指定医療機関の認定を受けているので、労働基準監督署とのやりとりや書類等はこちらで対応させて頂きますのでお困りごとがあればぜひご相談ください