保険会社から通院の打ち切りを突然言われた場合
被害者の治療が長引いてくると、保険会社はどういう手段をとってくると思いますか。
まず、保険会社は、治療費の継続認定の有無のために医学的証拠を手に入れようとします。
つまり、被害者の通院している整形外科の担当医への面談や医療照会書などです。
つまり、保険会社は担当医との面談や文書を通して、担当医からの意見(医学的証拠)をとりにいきます。
その後、被害者の症状が今後継続治療をして改善できるかどうかを判断します。
保険会社の事故担当者は医者ではありませんので、治療費の診断書をみても被害者のけがの改善状況がどうなっているのか判断できる人はわずかです。
つまり、さきほどお話をしました担当医の個別面談や文書照会にて判断せざるを得ないのです。
整骨院の対応として、必ず交通事故の治療を行う前に、治療部位に対して診断書を医師から頂きましょう。医学的根拠となる診断書があれば保険会社が闇雲に治療打ち切りを宣言することは考えにくいと思います。
ですから、被害者になった患者は、病院の担当医とコミュニケーションを密にして、いまの現状を詳しく伝え、症状が未改善ならば、はっきりと治療継続意思の自己主張をしなければなりません。
さて、ここで後遺障害の知識についてお伝えしておきます。
なんらかの医学的証拠を手に入れた保険会社の事故担当者は、治療打ち切りの提示をしてきます。
その際に、あなた(被害者)は、「何の根拠で治療打ち切りの話をするのですか?」と聞いてください。
おそらく、担当医からの医学的証拠の話をすると思います。
そうであれば、被害者は、ここで通院を終了しなければなりません。
まだ、仮に痛かったとしてもです。
というのは、法律上の損害賠償責任では、
仮に一生痛い状態が続いたとしても、一生の治療費を支払うことは認めていません。
今後、治療を継続したとして、症状が改善できなった状態を「症状固定」
といいます。保険会社が治療費を支払う責任があるのはこの症状固定までです。
つまり、保険会社は担当医との面談等を通じて、症状固定の時期を探っているというのが結論です。
被害者は、治療費を打ち切られて、そこで終わりではありません。
もし、尐しでも痛みが残っている場合は、後遺障害の診断をぜひしてみてください。
この後遺障害は認定されれば、保険会社からの支払い金額が大きく変わってきます。
認定されなくても、被害者には失うものはありませんので、ぜひ覚えておいてください。
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