交通事故に遭ったら

2020/10/26

 

交通事故に遭い、むち打ち等の治療で補償内容を理解せずに自賠責保険を活用されている方は少なくないのではないでしょうか。また、交通事故後に適切な処理、対応を行わず、自賠責保険の補償を受ける事が出来なかった方もいらっしゃるかと思います。


自賠責保険とは、交通事故の際に被害者救済のために加害者が負うべき負担を補償することにより、被害者の救済を目的とした強制保険の事です。自賠責保険は対人補償のみなので、車の修理費用などの対物補償はありません。

自賠責保険には、一人当たりの補償額の上限(120万円)が決められており、事故で被害者が複数人いた場合などでも減額になったり等分されたりすることはありませんので、被害者が例えば3名いる場合は、それぞれが120万円を上限として補償を受けることができます。

 

自賠責保険の補償範囲は、傷害に対する治療費のほか、慰謝料、交通費、休業補償、修理費などが対象となります。総額の約8割を占めるのが、治療費、慰謝料です。この治療費は、治療にかかわる一切の経費が補償される形になります。

《治療費の補償内容》
・治療費
・診察料
・交通費(タクシー代やガソリン代など)

例えば、通院に電車やバスを使用した場合は、その交通費も補償の対象となりますので、
領収書はしっかり保存しておくことが大切になります。

 

 自賠責保険を適用できる治療は、病院や整形外科の医師による治療か、整骨院の柔道整復師による治療のみとなっています。よく、整体院と整骨院(接骨院)の区別が分からない方が多くいらっしゃいますが、整体院は無免許(国家資格不要)でも可能で、整骨院(接骨院)は柔道整復師という国家資格を保有してる者しか名乗れません。

 そのため、マッサージ店や整体院(無資格)での施術、医師の処方なしに湿布を買ったりしても、その費用は自賠責保険の補償範囲外となります。

  自賠責保険は事故による治療に対して、慰謝料の支払い規定があります。

2通りの慰謝料があり、入通院慰謝料後遺症慰謝料があります。

・入通院慰謝料
交通事故が原因で、入通院による被害者が受けた精神的苦痛、経済的負担に対する慰謝料

算出方法=「通院実日数の2倍」or「治療期間」のいずれか短い方×4200

・後遺障害慰謝料(適用する方のみ)
交通事故の被害者が、事故によって後遺障害を負ったことによる精神的苦痛等に対する慰謝料

算出方法=後遺障害の等級に応じた、一定額

杉並区、世田谷区、三鷹市、武蔵野市の周辺にお住いの方で、交通事故に遭い、損保会社対応、警察対応、治療対応など、どうしたらいいか良く分からない方は、杉並区の健康堂久我山院・西荻窪院までお気軽にご相談ください。